一式工事について
建設業法では、建設業許可29業種のうち27業種が専門工事に区分され、土木一式工事と建築一式工事の2業種のみが一式工事に区分されています。
では一式工事と認めてもらうためにはどのような要件が必要となるのでしょうか。
まず、元請または一次下請けまでが一式工事の対象となり、二次下請け以下では一式工事とは認められません。
それに加えて基本的には以下の三点の要件を充たしているかが問われます。
- 総合的な企画、指導、調整(施工計画の総合的な企画、工事全体の的確な施工を確保するための工程管理及び安全管理、工事目的物、仮設物、工事材料等の品質管理、下請負人間の施工の調整、下請負人に対する技術指導、監督等)が必要な建設工事
- 大規模かつ複雑で個別の専門工事では施工困難な建設工事
- 原則、二以上の専門工事を組み合わせて施工する建設工事
建設業変更届などの工事経歴書で、建設事務所に一式工事とは認められないと判断された場合、許可を受けている専門工事等への記載変更を指導される場合があるので注意が必要です。
三重県伊勢市の建設業許可関連が得意なアシストブレイン行政書士事務所