一式工事の扱いはどうなる!?
三重県の建設事務所では、一式工事について次のようなことが記載された冊子を配布しています。
◇下請け工事における判断基準
一式工事については原則元請における許可業種であり、下請工事については各専門工事にあたると考えられるところ、下請工事として施工された工事が以下の1から3の全ての項目にあてはまり(注記1)、総合的に一式工事と判断されるものについては、当分の間、一式工事として扱うことができるものとします。(注記2)
1.元請からその完成を請け負う工事目的物(工作物)が複数の業種(工程)を包括するものであり、その施工管理を任されていること。
*複数の業種(工種)を包括する工事目的物(工作物)の請負とは、独立した複数の工種(業種) から成り、かつ複数の工種が一体となることで機能する工事目的物(工作物)の請負をいう。
2.施工管理において、総合的な企画、調整、指導が含まれること。
*ここでいう総合的な企画、調整、指導とは、自社が部分的に請け負った施工の範囲における施工計画の作成、工程管理、品質管理、技術指導をいう。
3.自社の位置づけは一次下請であること。
施工体系(施工分担関係)における自社の位置づけは、一次下請とし、二次下請以降の下請は認められない。
注記1.上記の要件を満たす場合であっても、専門工事の下請として施工した建設工事については一式工事にあたらず、認められない。
注記2.本判断基準を適用する当分の間とは平成30年10月の運用開始後5年を目処とする。それ以降における適用においては判断基準の見直しを行うものとする。 (原文まま)
つまり平成30年10月の運用開始後5年ということは、今年令和5年がその年に当たることになります。
決算変更届や経営事項審査(経審)で土木一式工事や建築一式工事と認められる要件が今後変更されるかもしれませんね。今後の動向に注意が必要となりそうです。
建設工事の種類・・・土木一式工事 | アシストブレイン行政書士事務所 (assist-brain.jp)
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三重県伊勢市の建設業許可関連が得意なアシストブレイン行政書士事務所