建設業許可業種・・・電気工事
建設業許可の中で電気工事とは、発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事とされています。
電気工事に関しては、500万円未満の工事のみ行う場合でも電気工事業者登録が必要となり、さらに500万円以上の工事を行う場合は、建設業許可が必要となります。
このことから電気工事業者登録をしていない場合、500万円以下の工事だからウチも電気工事をちょっとくらいはしてもいいだろうとはならないわけです。
また、電気工事の建設業許可を受けると、みなし登録業者になりますが、電気工事業開始届を提出する必要があります。
◎建設業許可を取るために必要な技術者の資格◎
電気工事で建設業許可を取るために必要な技術者の資格の例としては、1級または2級電気工事施工管理技士、電気工事法による第1種電気工事士などがあります。
◎経営事項審査(経審)では◎
経営事項審査(経審)では、電気工事と電気通信工事は相互に積み上げることが可能となっています。
三重県伊勢市の建設業許可関連が得意なアシストブレイン行政書士事務所