代表取締役を交代したら変更届の提出が必要です
これまではお父さんが代表取締役、息子さんが取締役であった建設業者さんで息子さんが代表取締役、お父さんと息子さんの奥さんが取締役に就任されましたので変更届を提出することとなりました。
息子さんの奥さんは新任の取締役なので法務局が発行する「登記されていないことの証明書」と本籍地市役所が発行する「身分証明書」も必要となります。
「登記されていないことの証明書」と「身分証明書」は、大雑把に言えば物事の判断ができる人であることの証明となります。
入札にも参加されているので、三重県建設技術センターにも変更届を提出しなければなりません。
その際は使用印鑑届も新しい代表取締役の名で提出することになります。
代表取締役を交代すると、それに付随していろいろな手続きが必要となりますが、事業を承継できるのは喜ばしいことですね。
三重県伊勢市の建設業許可関連が得意なアシストブレイン行政書士事務所