資本性借入金
国土交通省より経営事項審査(経審)における資本性借入金の自己資本への組み入れについて通知がされました。
現実にこの要件を充たすのはかなり限られた借入金になると思います。
特に経営破綻時に劣後性が確保されていること又は他の債権に先んじて回収されない仕組みが備わっていることという借入は通常の金融機関では相当難しいものです。
今回の要件には入りませんでしたが、資本性借入金と同様の性質となるものに同族会社での役員借入金があります。
文字通り役員個人からの借入金で、その多くは実質的支配者でもある株主からの借入です。
役員借入金はいわゆる「あるとき払いの催促なし」であることがほとんどだと思います。
そのうえ役員借入金は、次の手法により資本金に計上し適法に増資を図ることができます。
・議事郎等必要書類を準備し登記する
・役員借入金/資本金 の仕分け処理をする
私も実際にこの手法による増資をコンサルティングをした経験があります。
特定建設業許可のように資本金の縛りがある場合などは、この手法により増資することも一つの手段です。
また、債務免除で経審のY点アップ にも記載しましたが役員借入金を放置せず上手に活用することでもY点アップを図れます。
創意工夫して経審の点数をアップさせましょう。
三重県伊勢市の建設業許可関連が得意なアシストブレイン行政書士事務所